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2017年3月1日改定 三重県ゴルフ場暴力防犯対策協議会 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 |
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第1条 約款の摘用 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当倶楽部会則、細則による他、「三重県ゴルフ場暴力防犯対策協議会」の申し合わせによる本約款に従ってご利用頂きます。
第2条 利用契約の成立 当ゴルフ場を利用される方は、当日フロントにおいてスタート時刻を確認の上、所定の用紙にフルネーム にて署名して下さい。それにより当倶楽部は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
第3条 利用引受の拒絶 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。 1.満員でスタート時間に余裕がない時。 2.非会員については会員の同伴又は紹介がない時。 3.天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする時。 4.利用者が暴力団の暴力団員、暴力団関係企業、団体または、その関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」という)に属している者である場合。 5.利用者が暴力団等反社会的勢力に属している者を同伴した場合における利用者及びその同伴者。 6.利用者が刺青、タトゥーをしている場合。 7.偽名又は他人名義で申し込みが行われた場合。 8.利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められた時。 9.その他、本約款に違反した時。
第4条 利用の申込み、予約金、違約金等 当ゴルフ場ご利用の申込み、予約金、違約金等の取扱については当ゴルフ場の定めるところに従って頂きます。
第5条 休業日、開場時間 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
第6条 利用継続の拒絶 当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。 1.公の秩序もしくは善良な風俗に反したり、又は暴力的な行為があったとき。 2.当ゴルフ場に対し好ましくない行為があった時。 3.天災、降雪、雷雲、その他やむを得ない事情により施設の利用ができない時。 4.その他倶楽部会則、細則、本約款に違反した時。
第7条 金銭、高価品の取扱い 金銭その他高価品については、「セーフティボックス」をご利用下さい。また、使用の際には、セーフティボックス利用約款を遵守して下さい。フロントにお預けの際には、その手続きを行って下さい。お預け頂かない限り、責任を負いません。お預り品は預り証の持参人に預り証と引換にお返しします。預り証を紛失した場合は直ちに届けて下さい。届出前の責任は負いません。
第8条 携帯品、自動車 携帯品や駐車場の自動車につきましては万一事故がおきましても責任は負いかねます。
第9条 ロッカーの鍵 ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしません。鍵の紛失又は共用その他代理人利用に起因する事故が発生した場合は責任を負いません。
第10条 宅急便 当倶楽部は、宅急便によるゴルフクラブ、バック、コンペ賞品等のお取次ぎは致しますが、お取次ぎの物品について、物品の保管中過失により、これらを滅失、毀損等した場合以外は責任を負いません。運送に関する一切の法律関係は、運送会社との契約または約款の定めによります。
第11条 プレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの厳守 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
第12条 素振り 素振りは、前後左右を注意し、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外では避けて下さい。プレーヤーはみだりにティイングエリアに立ち入らないで下さい。
第13条 飛距離の確認 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
第14条 フォアキャディの合図 フォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終り、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
第15条 打者の前方に出ないこと 同伴プレーヤーは打者の前方には出ないで下さい。
第16条 隣接ホールへの打込み 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意し打球して下さい。
第17条 退避および退避所 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。退避所のあるホールでは後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避して下さい。
第18条 ホールアウト後の退去 ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対して安全な場所を通り次のホールへ進 んで下さい。
第19条 雷雲、雷鳴があった場合 雷が接近している場合には、警報サイレンに従って、直ちにプレーを中止し、近くの避難小屋等、安全な場所に退避して下さい。
第20条 火気使用の禁止 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外は厳禁とします。ライター、マッチ、煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。灰皿のない場所は禁煙です。
第21条 違背の場合の責任 利用者が第11条、第12条、第13条、第14条及び第15条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条および第19条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第22条 プレー終了後のクラブの確認 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブ不足瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第23条 紛失・忘れ物について プレーヤーの所持品の紛失・忘れ物に関しては、当ゴルフ場は責任を負いません。
第24条 施設に損害を与えた場合 利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合、その損害額を支払って頂きます。また、施設内の備品、コース内の草、木、花等の採取、持ち帰りは厳にお断りいたします。万一、発見した場合には、相当金額の賠償を請求させていただく場合もあります。
第25条 施設内への持込品 施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。 1.動物、ペット類 2.著しく悪臭を放つもの 3.鉄砲、刀剣類及び毒物類 4.発火、爆発のおそれのあるもの 5.騒音を発するもの 6.法令により所持が禁止されているもの
第26条 行為の禁止 施設で下記の行為はお断りいたします。 1.とばく、その他風紀をみだす行為 2.物品販売、宣伝広告等の行為 3.利用者以外のコース内の立入り 4.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為但し、第2項、第3項については特に許可した場合を除きます。
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第27条 安全運転義務 コース内の運行に関して、電磁誘導式カートを採用しており、通常はリモコン及びカートボタン操作にて運行していただきますが、悪天候やその他の事情により、プレーヤーによる運転操作にてカートを運行していただく場合があります。運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により当該カートを運行(運転)して下さい。
第28条 走行場所 カートは、止むを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所で走行させないで下さい。
第29条 運転中の注意 1.運転者は、カートの運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。 (1)走行の際の注意事項 (イ)電磁走行中のカートは人や物には反応しませんので、カートの前後にはご注意下さい。 (ロ)発進は、必ず他の利用者が着座したことを確認した上で行って下さい。 (ハ)カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向、一旦停止等)の表示がある時はこれに従って運転して下さい。 (ニ)起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め、減速の上、低速で走行し、かつ必要に応じて、他の利用者に声を掛ける等の注意を促して下さい。 (2)停車等の際の注意事項 (イ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当る可能性のある場所には、停車又は駐車させないで下さい。 (ロ)カートを離れる時は、必ず他の利用者の降車を確認の上、駐車装置(パーキングブレーキ)を確実にかけて下さい (3)その他の注意事項 (イ)急発進、急停車、片手運転、スピード運転、無謀運転をしないで下さい (ロ)管理作業員、作業車両とのすれ違いに充分注意をして下さい。 (ハ)カートの乗車はカート定員を守って下さい。 (ニ)飛び乗り、飛び降りはしないで下さい 2.運転者は、カートの運転に関しては、前項に定めるほか、カート用通路を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法及び通行方法に準拠して、これを行って下さい。
第30条 同乗者等の注意事項 運転者以外の利用者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守して下さい。 1.カートが発進する際、あるいはカートが起伏ある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートの把持部分(アームレスト)に掴まって下さい。 2.カートの走行中は、カートから身体、衣服、用具等がはみださないよう留意して下さい。 3. カートの走行中は、前後左右にご注意下さい。
第31条 利用の中止等 1.利用者に、次の事由がある場合は、事情に従い、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止して頂くことがあります。 (1)運転者に、運転者の資格のないことが判明した時。(電磁誘導走行時は除く) (2)利用者に、この約款あるいは会則その他の規定に反する行為があった時。 2.前項の事由にかかるカートの他の利用者についても、事情に従い前項の禁止ないし中止措置をとらせて頂くことがあります。
第32条 事故の場合の責任等 1.運転者は、カートの運行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カートその他の施設内の物品を含む)に損傷を及ぼす事故を生じた場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償して頂きます。 2.冬期は、カート道等、あらゆる箇所が凍結する可能性がありますので、十分注意を払って下さい。もし、事故の原因が不注意に起因する場合は、当クラブでは責任を負いません。
第33条 管轄合意 この約款の適用についての紛争が生じたときの第一審裁判は、京都地方裁判所または、京都簡易裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意して利用いただきます。
以上
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